単発派遣の求人でいいのがあったから応募しよう!
応募するのには、登録が必要なのか
よし!行こう!
あなたの大切な時間を無駄にしないために、本記事では下記を解説します。
単発(スポット)派遣ができる人の条件
単発(スポット)派遣とは、日雇派遣(雇用契約30日以内)のことです。
できる人の条件を説明する前に原則は下記です。
原則は下記なので、例外(できる人)を説明することになります。
原則禁止
雇用期間が30日以内の日雇派遣が労働者派遣法改正(2012年10月1日により)原則禁止されました。
例外の人
日雇派遣原則禁止の例外(単発派遣ができる人)
仕事応募時の年齢
・学生
昼間学生で、雇用保険の適用を受けない人
(夜間、定時、通信制の学生はNG)
・副業(主たる収入が500万円以上)
今回の単発派遣は副業で、本業で年収500万円以上ある人
・主たる生計者ではない(世帯収入が500万以上)
例えば、配偶者がいて自分は配偶者の収入の半分以下の人
例外の業務
下記の仕事(職種)に関しては、日雇派遣原則禁止の例外となる業務です。
これは上の例外の人ではなくても、下記の業務であれば、誰でもできます。
「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・受付・案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍等の制作・編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
条件を満たしているか確認するの?
源泉徴収票や所得証明書類、在学証明書類や学生証などの申告内容を確認する書類を就業前に必ず提出します。
例えば、直前で書類が揃わなかった場合などは、そのお仕事で就業することはできません。
アルバイト(直接雇用)は別
募集企業から直接雇用されるアルバイト・パートについては、雇用期間が30日以内のお仕事であっても禁止されていません。
あくまでも、派遣会社を通してするお仕事(派遣社員)のみが、日雇派遣原則禁止です。
なぜ派遣会社はそれを最初に言わないの?
単発や30日以内の短期求人を大々的に打ち出している派遣会社は多く、どこかに小さな字で日雇派遣原則禁止の例外条件を記載していることは多々あります。
もしくは登録会の出席にあたり、電話する際やWEB登録する際に注意事項として出てくるパターンもあります。
がしかし、わかりにくい派遣会社が多いのも事実です。
その意図は、一概には言えませんが
少しでも登録者数を増やして、単発以外の仕事で働いてもらいたいからという気持ちもあるかもしれません。
派遣登録会での持ち物や服装から、
気を付けるべきポイントをくわしく解説している記事はこちらです。