結論からお話すると、
新しい転職先での雇用形態が「派遣社員や契約社員(アルバイトやパートタイム)」でも、条件を満たしていれば問題なくもらえます。
いくらかは人により変わりますので、詳しく下記にて説明します。
再就職手当とは
再就職手当とは、退職後に早期の再就職を促進するためのハローワークの制度のひとつです。
再就職が早く決まれば決まるほど、支給される額も多くなります。
いくらくらい支給されるのか、もらえる条件と、支給されるまでの手順(在籍確認の方法も)お伝えします。
いくらもらえるの?
給付率は支給残日数によって変わり、
(雇用保険被保険者証の所定給付日数の)残日数が
3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%です。
※上限額は、退職時の年齢が59歳以下の方は6,165円、60歳以上64歳までの方は4,990円(2020年3月1日までの額)です。
もらえる条件
ざっくり言うと今失業保険受給中の方が、
「給付日数の3分の1以上」を残して再就職した場合に一時金として支給されますが、詳しく見てみましょう。
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象
3.待期期間7日間満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
これらの要件に当てはまっているいることが、もらえる条件です。
今失業保険をもらっていなかったら下記要チェック
今現在失業保険受給中ではない方は、失業保険受給資格があるか下記を確認してみましょう。
失業保険受給資格がなければ、再就職手当も受給できませんので、ご注意ください。
- 雇用保険に加入していること
- 雇用保険加入期間が退職前の2年間で12ヶ月以上あること
(1ヶ月とみなされるのは、働いた日数が11日以上ある場合)
もしくは
派遣期間満了で退職しているかもしくは、その他やむを得ない理由により離職した場合、
離職前1年間に被保険者期間(雇用保険加入期間)が通算して6か月以上ある - 働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態(失業状態)
派遣社員・契約社員の場合
では、今回の本題を掘り下げましょう。
先ほどお話したように下記の条件が、有期雇用契約の場合(パート、アルバイトも含みます)は再就職手当をもらえるかどうかがポイントです。(有期雇用契約とはこちらの記事をご参照ください)
支給されるまでの手順
- 再就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ申請書を提出(来所もしくは郵送)する
- 提出してからおよそ1ヶ月後にハローワークから勤務先へ在籍確認の電話が来る
- 在籍確認が取れてから1週間から2週間ほどで口座へ入金される
いつ申請書を提出するかにもよりますが、早い方だと1ヶ月ちょっとで振り込まれることになります。
なお、申請後の実際の審査状況等は、申請したハローワークへ行き、本人確認書類を提示の上、確認してもらえます(個人情報保護の観点から、電話での問い合わせには答えていないようです)。
勤めた後の在籍確認
振り込まれるための「在籍確認」の電話で注意して欲しい点があります。
会社の連絡先が勤務している場所の場合は、電話に出る人に事前に伝えておけば、スムーズに終わりますが、問題は派遣社員などで、雇用されている会社(派遣会社)と実際の勤務先(就業先)が異なる場合です。
教育の行き届いていない派遣会社で、社員が回答しているケースもあるようですが、通常の派遣会社であれば答えません。
また、あなたが在籍確認の電話がハローワークから来るのでよろしくお願いしますと伝えても、まったく嫌な顔もされません。
派遣会社は慣れてますし、派遣社員数が多い会社だと、毎日在籍確認の電話が来ますし、本人からの申し出さえあれば、きちんと答えてくれます。
安心して伝えてください。ちなみにこれはクレジットカードや金融機関でのローンなどの場合の在籍確認も同じく、安心して伝えて大丈夫ですよ。
まとめ
- 契約期間が1年以下の派遣社員や契約社員、アルバイトやパートでも、
更新する見込みがあれば支給対象 - 再就職手当は「給付日数の3分の1以上」を残して再就職した場合に一時金として支給
- 支給金額=支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額
- 雇用されている会社(派遣会社)に事前にハローワークから在籍確認の電話がある旨を伝える
再就職手当は早期に再就職先が決まれば決まるほど、
まとまったお金が入ってきます。うまく利用したい制度ですね。
再就職手当をもらった方向けへまだ他にも制度がありますので、
また別の記事にてご紹介します。