【派遣社員/失業保険手順】契約満了_自分で退職を希望した場合

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失業しそう(もしくは失業した)、失業保険をもらいたいけど、どうやって手続きするの?どのくらいの期間いくらもらえるの?

こんな不安・疑問はありませんか?

前回派遣契約期間満了だとすぐ失業保険をもらえるお話をしましたが、
今回は実際どのような手順で失業保険(雇用保険の失業給付)がもらえるのかをお話します。

失業したら

すぐに離職票をもらう

まず、退職したと同時にすぐに離職票発行依頼をして、速達で頼むべきです。
なぜなら、離職票は自動的に発行されるものではなく、会社に発行の義務はないため、依頼しないと発行してもらえないからです。
会社の規模や手続きの流れにもよりますが、発行依頼してから自宅に到着するまで10日〜2週間、場合によってはそれ以上かかる事があるため、依頼は早ければ早いほど良いです。
そもそも離職票がなければ、失業保険をもらうための手続きができないため、速達にしてもらい、とにかくいち早く離職票はもらいましょう。
また、もし入社した時に「雇用保険被保険者証」をもらっていない場合や紛失した場合は、
こちらも一緒に送ってもらう様に頼みましょう。

ハローワークに行く(求職手続き)

離職票が手元にきたら、次はハローワークに行きます。
下記の持ち物を忘れずに持っていくと、失業保険受給の手続きができます。

・離職票離職票は1と2の二枚です
・雇用保険被保険者証
・印鑑 →シャチハタはNG、朱肉を押すタイプ
・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)→履歴書サイズでOK
・通帳(失業保険を振り込むため)→キャッシュカードは支店名がわからないのでNG
・本人確認証明書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード)
→ない場合は下記どれかを2点
パスポート、住民票記載事項証明書、住民票と印鑑証明書、保険証

これら6点を忘れずに持っていけば、求職申し込み(失業保険受給申し込み)ができます。

参考)
下記がどんな書類かハローワークで公開しているページが見れますので、
雇用保険被保険者証とはなんだろう?と思われた方は確認してみてください。

離職票-1  離職票-2   雇用保険被保険者証

特例措置

上記のハローワークへ行って求職手続きをするのは通常時の運用なのですが、
現在新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による求職申込み手続きなど特例措置を設けている地域もあるようです。
地域によっては来所ではなく、電話確認を促していましたので、詳しくはあなたの住居を管轄するハローワークにて確認が必要です。

ハローワークでの手続きの流れ

上記にて求職申し込みが終わったら、7日間の待機期間(ここで仕事が決まらなければ)を経て、基本手当(失業保険)が発生します。「派遣社員で契約期間満了で退職していれば、給付制限3ヶ月がありません」。
その後、説明会に出席し今後の説明ビデオを閲覧します。
説明会の最後に「雇用保険受給資格者証」をもらい、これで無事に正確な基本手当(日額いくらもらえるか)、所定給付日数(もらえる期間)がわかります。
7日間の待機後から説明会までだいぶ期間があく可能性もありますが、この間も失業保険はもう発生しているので、安心してください。

※こちらの現在特例措置が設けられている可能性もありますので、併せてお住まいの管轄ハローワークへご確認ください。

失業保険がもらえる条件(支給要件)

誰がもらえるのか?ですが、下記が厚生労働省の案内している内容ですが、ちょっとわかりにくいので、契約期間満了の派遣社員の方向けに必要な部分を抜粋して、下記赤枠にてお話します。

原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要です。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。
なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。

加えて、雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

このため、例えば次のような方は、受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
(※3、4)詳しくはこちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。
(※5)受給期間の延長申請ができる場合があります(Q12、Q13参照)。

①派遣期間満了で退職しているかもしくは、その他やむを得ない理由により離職した場合、
離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある
②働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態(失業状態)

これだけで契約期間満了の派遣社員の方は、失業保険はもらえる要件を満たしています。

(1社での雇用保険加入期間が上記に満たない場合でも、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上になれば受給資格がありますが、その場合は雇用保険に加入していた会社全ての離職票も必要です。)

失業保険でもらえる給付額(基本手当)

失業保険の給付額は、今まで勤めていた会社から受け取った「退職前の6ヶ月間の給与(賞与を除く)」の約50~80%(年齢と賃金日額により変わる)です。

1)細かい計算方法ですが、まず「賃金日額」を算出します。
離職前6ヶ月間の給与総額÷180日(30日✕6ヶ月)=賃金日額

2)次に「基本手当日額」を算出します。
賃金日額×給付率=基本手当日額
※給付率は年齢と賃金日額により細かく分かれている為、ご自身の給付率を厚生労働省のこちらの資料からご確認ください。

3)これで振込まれる金額がわかります。
基本手当日額×28日=振込まれる金額
※失業保険は基本的に4週間(28日)おきに支給されるため、28日を掛けましたが、現在特例措置により手続きのタイミングで、28日おきではない場合も出てきますのでご注意ください。

また最近では、雇用保険の給付額(失業給付金)の計算ツールがWEB上に色々ありますので、もっと簡単に計算する事も可能です。

失業保険をもらえる期間(所定給付日数)

失業保険をもらえる期間は、下記です。
雇用保険受給期間

 

今回説明したのは、自分で退職を希望した派遣社員契約期間満了の方についてです。
あなたのお悩みが少しでも解決していますように。

補足

失業保険以外でもお金がもらえる制度については、こちらです。

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