【退職後】忘れていませんか?健康保険など必要な手続き手順を公開

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退職したけど、健康保険ってどうなるの?
年金は?住民税は?
手続きしないといけないことがわからない…

心機一転、退職してこれから新しい生活が始まるという時に、あれ?そういえば…手続き方法や何をやらないといけないのかがわからないという方へ
手続きのタイミングと手続き方法など、一連の流れとやらないといけないことをすべて公開します。

すぐに離職票をもらう

まず、退職したと同時にすぐに会社に「離職票発行依頼」をして、速達で頼むべきです。
なぜなら、離職票は自動的に発行されるものではなく、会社に発行の義務はないため、依頼しないと発行してもらえないからです。

会社の規模や手続きの流れにもよりますが、発行依頼してから自宅に到着するまで10日〜2週間、場合によってはそれ以上かかる事があるため、依頼は早ければ早いほど良いです。

そもそも離職票がなければ、失業保険をもらうための手続きができないため、速達にしてもらい、とにかくいち早く離職票はもらいましょう。

また、もし入社した時に「雇用保険被保険者証」をもらっていない場合や紛失した場合は、
こちらも一緒に送ってもらうように頼みましょう。

源泉徴収票

本来、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付するように所得税法第226条で定められていますが、意外と送ってくれない会社が多いのが現状です。

すぐに転職する場合は、入社手続き時に提出するように言われますし、すぐに転職しない場合でも確定申告時に使うので、離職票を頼むときに急がないけど、源泉徴収票も発行して欲しい旨を伝えておいた方がいいでしょう。

ただし、急ぐ場合があります。
新しい会社の年末調整締め切り間近の場合
(企業にもよりますが、だいたい11月上旬から下旬締め切りのところが多いです
これに間に合わなければ、自分で確定申告する必要があります)

自分で確定申告をする場合のお話は、また別の記事でお話します

住民税の確認

給与から住民税が引かれていた場合は、「特別徴収(給与天引き)」という制度を利用していることになるのですが、もし転職先がすぐに決まっているのであれば、転職先でまた給与天引きの手続きをしてくれるか確認しておいた方がいいです。

もし転職先で特別徴収をしてくれなかった場合、自分で払う「普通徴収」の納付書がいきなり来て思わぬ出費となるかもしれないからです。

すぐに転職しない場合は、自分で払う「普通徴収」に切り替えます。
これは、退職した会社に何も依頼しなければ、勝手にやってくれます。

まれに手続きを忘れる会社もあるので心配であれば、一言いっておくといいでしょう。
例:転職先がいついつから勤務なので、特別徴収でまた依頼する予定ですのでよろしくお願いします
例:転職先が見つかっていないので、住民税は普通徴収に切り替えて欲しいです など

普通徴収は、6月末に一括払い、または、年4回(6月末、8月末、10月末、翌年の1月末)に分けて納税します。
納付書が送られてくるので、金融機関の窓口やコンビニ、口座振替で支払うことができます。
最近はモバイルレジなど便利な決済方法を取り入れている市区町村も多いです。

また、もともと住民税は自分で納付書で払っていましたよという方は何もする必要はありません。

健康保険を「任意継続か国保」にするか選ぶ

まずは、加入する健康保険をあなた自身で選ぶ必要があります。
「任意継続か国保か」この2つしか選択肢はありませんので、下記にて詳細とメリット・デメリットをまとめます。

任意継続とは

任意継続(任継とも言われます)とは、正式名称が「任意継続被保険者制度」で退職した会社の社会保険を例外的に引き続き使用(最長2年)できる制度です。
まずは、加入要件があります。

加入要件
・健康保険の資格喪失の日の前日(=退職日)まで継続して2カ月以上の被保険者期間がある方
・75歳未満の方
・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

今までの保険が使えるなら便利だと思いますよね、しかしメリットとデメリットがあるので、注意してください。

メリット

  • 退職時の給与が高いと国保より、安くなる可能性がある
  • 扶養者が多いと国保より、安くなる可能性がある。
  • 今までと同じ給付内容(人間ドッグや保養所施設利用など)を受けることができる
  • 一人分の保険料で家族全員分の保険が適用される

デメリット

  • 加入要件がある(上青枠参照)
  • 保険料滞納があると、すぐに資格を喪失する
  • 任意継続をあとから国保にすることはできない(新しく就職すれば別)
  • 退職時の給与が低いと国保より、高くなる可能性がある
  • 最長2年という期限がある

ここで1つ注意して欲しいのは、保険料は今まで会社が半分負担してくれていたので、単純に2倍になります。

国保とは

国保とは、「国民健康保険」のことです。

会社勤めの方は基本的には社会保険に加入しているため、任意継続の方と社会保険加入の方以外は全員国保に加入しているというのが、とても恵まれた日本の「国民皆保険制度」です。

メリット

  • 退職時の給与が低いと任継より安くなる
  • 退職時の離職理由により、減免される制度がある

デメリット

  • 退職時の給与が高いと任継より高くなる
  • 出産一時金は支給されるが、出産手当金は支給されない

まずはこれらを判断し「任継か国保か」どちらにするか選びましょう。

任意継続にする場合

退職するまでに加入していた「健康保険組合」のホームページを確認して手続きをします。
それぞれの組合によって、手続き方法が変わります。

下記市区町村役所に行った際の健康保険加入手続きは必要ありませんが、年金の手続きは必要ですので、市区町村役所へは行く必要があります。

市区町村役所に行く

次に、あなたのお住まいの住所を管轄する市区町村役所へ行きます。

国民健康保険加入手続き

国民健康保険加入の手続きは退職してから14日以内に行う必要があります。

ここで注意が必要なのは、会社の社会保険を脱退した証明書を出さないと加入手続きをしてくれないという点です。

担当者によっては、会社に電話して退職の確認が取れればいいよと言ってくれる場合もありますが、基本的には書類が必要です。
そして、その脱退した証明書「健康保険脱退証明書」は退職した会社に記入してもらい、退職日に受け取ります。

もしくは、すぐに病院に行く予定がなく14日以内に間に合うのであれば、下記でも問題ありません。
・退職証明書や雇用保険の離職票など、退職日がわかる書類

持ち物

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、障害者手帳、在留カードなどのどれか)
  • 世帯主及び国保に加入する方の個人番号がわかるもの(マイナンバー(個人番号)カード、番号通知カードなど)
  • 勤務先などの健康保険脱退証明書
  • 国保の保険証(国保加入者が同一世帯にすでにいる場合)
  • キャッシュカード、通帳、通帳使用印
  • 認印(市町村によっては不要ですが、念のため)

年金手続き

年金の手続きはとても簡単で、国保手続き後に上記の持ち物を持って、そのまま窓口にいけば手続き可能です。

市区町村によっては、国保の窓口で「書類の控え」をくれてそれを年金窓口に出すと手続きが早い場合もあるようですが、どちらにせよ書類を1-2枚書く程度で待ち時間の方が長いかもしれません。

ハローワークに行く(求職手続き)

離職票が手元にきたら、次はハローワークに行きます。
下記の持ち物を忘れずに持っていくと、失業保険受給の手続きができます。

・離職票(離職票は1と2の二枚です)
・雇用保険被保険者証
・印鑑 →シャチハタはNG、朱肉を押すタイプ
・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)→履歴書サイズでOK
・通帳(失業保険を振り込むため)→キャッシュカードは支店名がわからないのでNG
・本人確認証明書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード)
→ない場合は下記どれかを2点
パスポート、住民票記載事項証明書、住民票と印鑑証明書、保険証

これら6点を忘れずに持っていけば、求職申し込み(失業保険受給申し込み)ができます。

参考)
下記がどんな書類かハローワークで公開しているページが見れますので、
雇用保険被保険者証とはなんだろう?と思われた方は確認してみてください。

離職票-1  離職票-2   雇用保険被保険者証

 

ハローワークから「雇用保険受給資格者証」をもらったら

ハローワークで求職申込をすると次に「説明会」の案内があります。

説明会に出席すると「雇用保険受給資格者証」をくれます。

この離職理由番号が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかであれば、国保・年金共に減免の手続きが可能です。

雇用保険受給資格者証

軽減の対象になる離職理由コード番号の図

また市区町村役所に行く

雇用保険受給資格者証の番号が上記どれかに該当していれば、減免の手続きにもう一度市区町村役所へ行きます。
一番最初に行ったときに雇用保険受給資格者証が手元にあって番号も該当していれば、一度で済むのですが、それだと14日以内が間に合わない場合がほとんどなので、2度行かないといけないのです。

ただし、現在新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、郵送でも受け付けてくれている市区町村役所もあるようです。
一番最初に行ったときに、減免の手続きは郵送でも可能か、可能であれば書類をもらって帰りたいことと郵送先係の名前を聞いておくと、一度で済むかもしれません。

国民健康保険と年金の減免手続きをする

持ち物は前回行ったときとほぼ同じですが、下記が必要です。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証
  • 印鑑

今回は再就職が決まっておらず、すぐに働かない場合のケースをお伝えしましたが、
もし、再就職先が決まっていて翌日から勤務(社会保険もすぐに入れてくれる)場合は上記どこにも行かなくてOKです。
ただし1日でも空くもしくは、社会保険未加入の雇用契約の場合は国保と年金の手続きは必須です。

おめでとうございます!これで手続きは一通り終わりました!

まとめ

  1. 退職する会社に離職票発行速達依頼
  2. 念のために源泉徴収票も頼む
  3. 住民税の確認
  4. 任意継続か国保か選ぶ
  5. 市区町村役所へ行き、国保と年金の手続きをする
    (任意継続の場合は年金の手続きのみ)
  6. 離職票が来たら、ハローワークに求職手続きに行く
  7. ハローワーク説明会出席後に雇用保険受給資格者証をもらい、
    離職理由番号によっては、また市区町村役所へ行き減免してもらう

以上で終わりです。あとは、次の仕事を探すだけです。

あなたに合った素敵なお仕事が見つかりますように。

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