
結論からお話すると、現在失業保険認定日は郵送OKで、求職活動実績もなしでOK(感染を懸念する等の理由により求職活動を行うことができなかった場合)です。
新型コロナウィルス感染症拡大防止の取り組みとして、失業保険認定日は郵送でも対応されています。
ただし、そのハローワークによって「失業認定申告書の記入方法が異なる」ため、管轄ハローワークへ電話もしくはホームページにて確認が必要です。
では、初めての認定日を迎える方のために詳しく見ていきましょう。
失業保険の認定日とは
失業保険の認定日とは、失業保険の求職手続き手続きを行った後、ハローワークから「自身が失業状態である」ことを認められる日のことをいい、原則的には4週間に1度認定が行われます。
失業保険を受給する際の条件の一つに「就職への意思」を示す必要があり、この4週間の間に求職活動を行い、ハローワークで求職活動を行っていると認定されると失業保険を受給することができます。
ハローワークの手続きについて詳しくはこちらの記事にまとめてあります。
求職活動の回数は基本的には2回ですが、離職理由により1回の方もいます。
求職活動とは
失業の認定を受ける際に必要とされる求職活動実績は、就職しようとする積極的な意思が客観的に確認できる次のような活動を行った場合に該当します。
- 求人へ応募(求人者との面接、応募書類の送付、筆記試験の受験など)
- ハローワークが行う職業相談、職業紹介、初回講習(雇用保険説明会)
- 公的機関等(都道府県及び市町村、求人情報提供会社、新聞社、雇用・能力開発機構、高齢・障害者雇用支援機構、高齢・障害者雇用促進協会)が行う企業説明会等への参加、職業相談
- 就職支援講習・セミナー、グループワーク、求人説明会、職場見学会、管理選考会、キャリアアップガイダンス等への参加
- 離職前事業主が再就職援助として行う職業相談、職業紹介
- 再就職に資する国家試験、検定等の資格試験の受験
これらが求職活動として認定され、「失業認定申告書」にこの実績を記入し、認定日にハローワークに提出して、活動実績2回を認定してもらう
というのが通常の流れです。
新型コロナウィルス感染症拡大防止措置後
では、新型コロナウィルス感染症拡大防止措置後の認定日と求職活動がどうなっているのかを見ていきましょう。
認定日

通常は決められた認定日にハローワークへ行かなければしてもらえない求職活動の「認定」ですが、2020年6月8日現在では、2020年6月30日まで特例措置にて郵送で可能です(感染拡大等の状況により、この取り扱いの期間が延長となる場合もあるそうです)。
また、通常通りハローワークへ行き認定を受けることも可能です。
ただハローワークの窓口は大変混雑しているので、十分な感染予防対策をして行った方がいいでしょう。
郵送するもの
- 雇用保険被保険者証
- 失業認定申告書
- 本人宛返信用封筒
- 不足書類(写真など)があった方は、一緒に送付
※郵送事故防止のため、特定記録などにて郵送
失業認定申告書の記入方法
- 説明会の際にもらった「雇用保険受給資格者のしおり」の P28~P33 を確認し、
記入漏れがないよう注意。
(初回認定日等で支給番号がわからない場合は支給番号の欄は空欄でも大丈夫) - 日付は指定された失業認定日の日付を記入し、認定日からおおむね7日の間に発送する。
認定日の日付より前の提出は不可。 - 記載内容について、ハローワークから電話確認が入る可能性があるので、備考欄に「日中連絡がつく電話番号」を記入する。
求職活動
通常求職活動をしていなければ、認定されず、失業保険ももらえませんが、現在こちらも特例措置がとられています。
- 求職活動ができなかった場合は、失業認定申告書の3欄の(イ)に○をし、
「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」と記入してください。
令和2年3月10日から令和2年6月30日までの期間が認定期間に1日以上含まれる方で、感染を懸念する等の理由により求職活動を行うことができなかった場合は、感染拡大防止の重大性・緊急性により特例措置として求職活動実績の基準を適用せずに認定を受けることができます。
間違い注意
今回記載してある内容は、私自身がハローワークで実際に受けた指示とそのハローワークのホームページからの情報をまとめてありますが、管轄しているハローワークに念のために確認した方がいいでしょう。

私自身、失業保険受給中に引っ越したのですが、管轄するハローワークが変わり、指示も少し違いました。
いずれも郵送ではできましたが、確認せずに上記の通りやり、失業保険がおりなければ、元も子もありませんので、上記の方法でよいかは必ず確認してくださいね。






