【国民健康保険】減免制度・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策も

住民税の次は国保か…
給付金も10万円だし、生活費もあるのに…
安くしてもらえないかな…

そんな不安を抱えている方へ本記事では、減免措置やその他の制度をお伝えします。

住民税の減免や納付期限延長制度については、下記の関連記事をご覧ください。

国保とは

国保とは、「国民健康保険」のことです。

会社勤めの方は基本的には社会保険に加入しているため、任意継続の方と社会保険加入の方以外は全員国保に加入しているというのが、とても恵まれた日本の「国民皆保険制度」です。

減免制度とは

前年度の所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのが困難な方は、保険料の軽減・減免ができる制度があります。

 

制度や手続き方法の詳細については、お住まいの地域(自治体)により異なりますので、管轄の市区町村役所へご確認ください。

では、減免制度を見ていきましょう。

非自発的失業者にかかる軽減

  • 雇用保険の特定受給資格者である(倒産、解雇などの事業主の都合により離職した人)。
  • 雇用保険の特定理由離職者である(雇い止めなどにより離職した人)。

要件と減免額

雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の番号が
「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方

前年の給与所得を100分の30として算定することになり、保険料が軽減されます。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等」の対策がされます。

要件と減免額

新型コロナウイルス感染症の影響により以下にあてはまる

  • 主な生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯

保険料が全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響により以下にあてはまる

  • 主な生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯

(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年のこの事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の合計所得額が400万円以下であること。

保険料「減免額の算定方法」
今年の収入見込み額 = 令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入額 × 12ヶ月

適用除外条件があるため、全員適用ではありません。

納税緩和制度

この制度は、住民税、国民健康保険料(税)、社会保険料の徴収にも適応されます。
徴収猶予が認められると1年以内の納付が猶予されます。

一部負担金減免制度または徴収猶予

国民健康保険の加入者が医療費の支払いが一時的に困難となったとき、その支払いを減額または免除、もしくは徴収猶予する制度です。

対象
①災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、または居住する住宅について著しい損害を受けたとき
②事業または業務の休廃止、失業などにより、一時的に世帯の収入が著しく減少したとき
注意1:生活保護法規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
注意2:生活保護法規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助の金額の合算額

 

住民税同様、一人で抱え込むより、とりあえずお役所に相談してみるものだなと思いました。
また住民税より、減免制度が充実している印象を受けました。
悩んでいる方は是非お住まいの地域の市区町村役所へ一度確認してみてください。