契約満了で更新しないと言われた
失業保険しかもらえないの?
失業保険をもらえない場合はどうしたらいいの?
今まではスムーズに更新されていたのに、新型コロナウィルスの影響などで
急に更新がなくなった場合、更には失業保険ももらえない場合、どんな補償や制度があるのか不安ですよね。
本記事では、そんな不安をお持ちの方に役立つ主な制度を一つ一つご紹介します。
契約期間満了:更新なし(雇止め)
あなたが更新を希望したのに更新してくれなかった場合や
契約書に「更新する場合があり得る」と記載されていて、且つ下記赤枠条件に合致している場合のお話です。
(契約書に更新の可能性がない旨の記載があった場合は別で、その場合はもともと更新がない契約をしているため、今回のお話には当てはまりません)
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している
・1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、 最初に労働契約を締結して
から継続して通算 1 年を超えている
上記どれかの条件に当てはまっている方の契約を更新しない場合、
派遣会社は30日前までに予告しなければならないとされています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」<厚生労働省告示>)。
もし30日未満で更新しない旨を告知された場合は、派遣会社に「雇い止め証明書(雇い止め理由等が記載された大切な証明書)」を請求しましょう。
発行を依頼しても発行してもらえない、理由が単に「契約期間が満了したから」と回答したされた場合は、派遣会社としての義務を果たしていないため、しかるべき機関(厚生労働省総合労働相談コーナー)に相談しましょう。
更新を希望したのに契約期間満了で更新がない場合=雇止めは、特定理由離職者に認定されます。
特定理由離職者
上記の雇止めの場合は「特定理由離職者」となり、通常とは違うメリットがあります。
※離職票離職理由(数字2桁)が23、33、34の場合、特定理由離職者です。
この離職理由が実際とは異なる場合に、「雇い止め証明書」をハローワークに提示し、相談する事が可能です。
また、失業保険の3ヶ月給付制限はもちろんありません(失業保険手続きはこちらを参照)。
では、具体的にどんなメリットがあるのか見ていきましょう。
失業保険の受給資格
離職日以前の1年間に6か月以上の被保険者期間があれば、失業手当をもらえます。
失業保険の給付日数
詳細は下記の表にて記載しますが、年齢や雇用保険加入期間によって一般の受給資格者より給付日数が増えます。
国民健康保険料減免
前年所得のうち、軽減制度の対象となる方の給与所得を「100分の30」とみなして(実際の30%分の金額で)計算になり、所得割(所得に対する料金)が軽減される他、世帯全体の所得状況によっては均等割・平等割(基本料金部分)も軽減される場合があります。
国民年金保険料の特例免除
保険料の全額が免除された場合についても、保険料全額納付した場合の2分の1の年金額が支給されます。
医療費の自己負担額
高額療養費の所得区分の判定も給与所得(前年)を「100分の30」として計算されますので、医療費が高額になったときの自己負担額が軽減される場合があります。
雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なり、離職前の給与が影響する期間が軽減対象となります。
・離職日の翌日の属する月~その月の属する年度の翌年度末まで保険料減免
・離職日の翌日の属する月またはその翌月~離職日の翌日の翌々年度の7月分までの自己負担額が減免
市民税・都道府県民税の減免
これは各都道府県により制度が違うため、お住まいの市区町村へ確認が必要です。
【他の制度】失業保険だけでは足りない場合
失業保険だけでは毎月の生活費が足りない場合もしくは、失業保険がもらえない方もいらっしゃると思います。そんなときに便利な制度です。
住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある方に対し、住居確保給付金を支給するこ
とにより、安定した住居の確保と就労自立を図る制度です。
支給対象者
・申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の方
・離職等の前に世帯の生計を主として維持していた
・ハローワークに求職の申し込みをしている
・国の雇用施策による給付等を受けていない
支給要件
①収入要件
申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額
以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
(東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
②資産要件
申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
③就職活動要件
ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等
支給額
賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)
(東京都1級地の場合 単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円)
支給期間
原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能:最長9か月まで)
臨時特例つなぎ資金貸付
失業給付や住居確保給付金などの離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者のうち、給付・貸付が開始されるまでの間、当面の生活費の支援を必要とする方は、「臨時特例つなぎ資金貸付」を活用することもできます。
これは、10万円までの資金を、連帯保証人なしで、無利子で貸付てくれるものです。貸付を希望する場合は、市区町村の社会福祉協議会の窓口にご相談ください(全国の社会福祉協議会)。
生活福祉資金貸付制度
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるてくれるのが「生活福祉資金貸付制度」です。
同制度では、失業や減収などにより生活が困窮している方に対し、生活費や一時的な資金の貸付を行う「総合支援資金」が設けられています。総合支援資金を利用する方には、生活困窮者自立支援制度の支援も併せて行い、生活の立て直しを包括的にサポートしてくれます。
※生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。(詳細:厚生労働省ホームページ)
総合支援資金
「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付を受けられる貸付制度です。
生活支援費
生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として
・原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)
・月20万円までの貸付を行う(単身世帯の場合は月15万円以内)ものです。
住宅入居費
住宅入居費は、敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、40万円までの貸付を行います。
一時生活再建費
一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、60万円までの貸付を行います。
これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付を受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。
福祉資金
福祉費
生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費などを580万円以内(資金の用途に応じて上限目安額設定あり)で貸付を行います。
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付る少額(10万円以内)の費用のことです。
教育支援資金
所得が少ない世帯に対して、高校や大学、あるいは専門学校などの進学や通学などに必要な資金を支援する制度です。 原則として、修学する本人が資金の借受人になり、世帯の生計中心者が連帯借受人となって資金の貸付を行います。(詳細:全国の社会福祉協議会)
教育支援費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
(高校)月3.5万円以内
(高専)月6万円以内
(短大)月6万円以内
(大学)月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記各限度額の1.5倍まで貸付可能です。
就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内を貸付ています。
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付資金
・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付資金
・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
まとめ
貸付にあたっては、各都道府県社協によって定められている審査基準により審査・決定されます。
詳細については、全国の社会福祉協議会へお問い合わせください。
今回お話したのは、更新を希望したのに契約期間満了にて終了(更新しない)と言われたケースです。
最近は新型コロナウィルスの影響で、この様な方が大変増えていて不安な日々をお過ごしだと思いますが、利用できる制度を知ることにより、少しでも安心した生活が送れる助けとなりますように。
契約期間途中で終了(派遣切り)となった場合についても、
また別の記事で詳細をお話します。