会社を辞めたい…でも…
失業保険しかもらえないの?
失業保険をもらえない場合はどうしたらいいの?
新型コロナウィルスの影響などで今までとは働き方や業務内容も変わり、退職を考える方も少なくないですよね。でもお金のことも心配だと思います。
本記事では、そんな不安をお持ちの方に役立つ主な制度を一つ一つご紹介します。
退職したら
すぐに離職票をもらう
まず、退職したと同時にすぐに離職票発行依頼をして、速達で頼むべきです。
なぜなら、離職票は自動的に発行されるものではなく、会社に発行の義務はないため、依頼しないと発行してもらえないからです。
会社の規模や手続きの流れにもよりますが、発行依頼してから自宅に到着するまで10日〜2週間、場合によってはそれ以上かかる事があるため、依頼は早ければ早いほど良いです。
そもそも離職票がなければ、失業保険をもらうための手続きができないため、速達にしてもらい、とにかくいち早く離職票はもらいましょう。
また、もし入社した時に「雇用保険被保険者証」をもらっていない場合や紛失した場合は、
こちらも一緒に送ってもらう様に頼みましょう。
ハローワークに行く(求職手続き)
離職票が手元にきたら、次はハローワークに行きます。
下記の持ち物を忘れずに持っていくと、失業保険受給の手続きができます。
・雇用保険被保険者証
・印鑑 →シャチハタはNG、朱肉を押すタイプ
・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)→履歴書サイズでOK
・通帳(失業保険を振り込むため)→キャッシュカードは支店名がわからないのでNG
・本人確認証明書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード)
→ない場合は下記どれかを2点
パスポート、住民票記載事項証明書、住民票と印鑑証明書、保険証
これら6点を忘れずに持っていけば、求職申し込みと失業保険受給申し込みができます。
参考)
下記がどんな書類かハローワークで公開しているページが見れますので、
雇用保険被保険者証とはなんだろう?と思われた方は確認してみてください。
特例措置
上記のハローワークへ行って求職手続きをするのは通常時の運用なのですが、
現在新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による求職申込み手続きなど特例措置を設けている地域もあるようです。
地域によっては来所ではなく確認を促していましたので、詳しくはあなたの住居を管轄するハローワークにて確認をしてくださいね。
ハローワークでの手続きの流れ
上記にて求職申し込みが終わったら、7日間の待機期間(ここで仕事が決まらなければ)を経て、退職理由により給付制限(期間)が設けられます。
給付制限がない方は、基本手当(失業保険)が発生します。
「派遣社員で契約期間満了で退職していれば、給付制限3か月がありません」。
その後、説明会に出席し今後の説明ビデオを閲覧します。
説明会の最後に「雇用保険受給資格者証」をもらい、これで無事に正確な基本手当(日額いくらもらえるか)、所定給付日数(もらえる期間)がわかります。
7日間の待機後から説明会までだいぶ期間があく可能性もありますが、この間も失業保険はもう発生しているので、安心してください。
※こちらの現在特例措置が設けられている可能性もありますので、併せてお住まいの管轄ハローワークへご確認ください。
失業保険がもらえる条件(支給要件)
誰がもらえるのか?ですが、下記が厚生労働省の案内している内容ですが、ちょっとわかりにくいので、必要な部分を抜粋して、下記赤枠にてお話します。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。
なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。
加えて、雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
このため、例えば次のような方は、受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
(※3、4)詳しくはこちらをご覧ください。
(※5)受給期間の延長申請ができる場合があります(Q12、Q13参照)。
①離職前2年間に被保険者期間が12か月以上
もしくは
倒産・解雇等の理由により離職した場合や契約期間満了で退職しているかもしくは、その他やむを得ない理由により離職した場合、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある②働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態(失業状態)
(1社での雇用保険加入期間が上記に満たない場合でも、離職前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上もしくは離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上になれば受給資格がありますが、その場合は雇用保険に加入していた会社全ての離職票も必要です。)
失業保険でもらえる給付額(基本手当)
失業保険の給付額は、今まで勤めていた会社から受け取った「退職前の6か月間の給与(賞与を除く)」の約50~80%(年齢と賃金日額により変わる)です。
1)細かい計算方法ですが、まず「賃金日額」を算出します。
離職前6か月間の給与総額÷180日(30日✕6か月)=賃金日額
2)次に「基本手当日額」を算出します。
賃金日額×給付率=基本手当日額
※給付率は年齢と賃金日額により細かく分かれている為、
ご自身の給付率を厚生労働省のこちらの資料からご確認ください。
3)これで振込まれる金額がわかります。
基本手当日額×28日=振込まれる金額
※失業保険は基本的に4週間(28日)おきに支給されるため、28日を掛けましたが、
現在特例措置により手続きのタイミングで、28日おきではない場合も出てきますので
ご注意ください。
また最近では、雇用保険の給付額(失業給付金)の計算ツールがWEB上に色々ありますので、
もっと簡単に計算する事も可能です。
失業保険をもらえる期間(所定給付日数)
失業保険をもらえる期間は、下記です。
一般離職者
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
失業保険以外の制度
失業保険だけでは、毎月の生活費が足りない場合もしくは、失業保険がもらえない方もいらっしゃると思います。
そんなときに便利な制度です。
住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある方に対し、住居確保給付金を支給するこ
とにより、安定した住居の確保と就労自立を図る制度です。
支給対象者
・申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の方
・離職等の前に世帯の生計を主として維持していた
・ハローワークに求職の申し込みをしている
・国の雇用施策による給付等を受けていない
支給要件
①収入要件
申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額
以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
(東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
②資産要件
申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
③就職活動要件
ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等
支給額
賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)
(東京都1級地の場合 単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円)
支給期間
原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能:最長9か月まで)
臨時特例つなぎ資金貸付
失業給付や住居確保給付金などの離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者のうち、給付・貸付が開始されるまでの間、当面の生活費の支援を必要とする方は、「臨時特例つなぎ資金貸付」を活用することもできます。
これは、10万円までの資金を、連帯保証人なしで、無利子で貸付てくれるものです。貸付を希望する場合は、市区町村の社会福祉協議会の窓口にご相談ください(全国の社会福祉協議会)。
生活福祉資金貸付制度
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるてくれるのが「生活福祉資金貸付制度」です。
同制度では、失業や減収などにより生活が困窮している方に対し、生活費や一時的な資金の貸付を行う「総合支援資金」が設けられています。総合支援資金を利用する方には、生活困窮者自立支援制度の支援も併せて行い、生活の立て直しを包括的にサポートしてくれます。
※生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。(詳細:厚生労働省ホームページ)
総合支援資金
「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付を受けられる貸付制度です。
生活支援費
生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として
・原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)
・月20万円までの貸付を行う(単身世帯の場合は月15万円以内)ものです。
住宅入居費
住宅入居費は、敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、40万円までの貸付を行います。
一時生活再建費
一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、60万円までの貸付を行います。
これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付を受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。
福祉資金
福祉費
生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費などを580万円以内(資金の用途に応じて上限目安額設定あり)で貸付を行います。
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付る少額(10万円以内)の費用のことです。
教育支援資金
所得が少ない世帯に対して、高校や大学、あるいは専門学校などの進学や通学などに必要な資金を支援する制度です。 原則として、修学する本人が資金の借受人になり、世帯の生計中心者が連帯借受人となって資金の貸付を行います。(詳細:全国の社会福祉協議会)
教育支援費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
(高校)月3.5万円以内
(高専)月6万円以内
(短大)月6万円以内
(大学)月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記各限度額の1.5倍まで貸付可能です。
就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内を貸付ています。
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付資金
・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付資金
・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
住民税
住民税の減免や給付期限延長については、下記の記事にて詳細を公開しています。
その他必要な手続き
また、その他にも退職後に確認するべき手続きを下記の記事にて詳細を公開しています。
まとめ
貸付にあたっては、各都道府県社協によって定められている審査基準により審査・決定されます。
詳細については、全国の社会福祉協議会へお問い合わせください。
最近は新型コロナウィルスの影響で、この様な方が大変増えていて不安な日々をお過ごしだと思いますが、利用できる制度を知ることにより、少しでも安心した生活が送れる助けとなりますように。