2020年版【住民税/減免や納付期限延長制度】お役所に聞いてみた

新型コロナウィルス感染症の影響で、無職なのに
住民税の納付書が来たよ…
生活費だけで精一杯なのにどうしよう…

私自身まさにこの状態で困ったため、市区町村役所へ問い合わせをし詳しく聞きました。
下記にてその内容をお伝えします。

住民税とは

住民税とは、各都道府県や市区町村がおこなう行政サービス(教育や福祉などを含む)を維持するために必要な経費をみんなで分担して支払う税金です。

住民税の支払額(納付額)は収入や住んでいる地域によって変わります。
住民税は各都道府県税と市区町村民税の2つを合わせたもので、その年の1月1日現在の居住地に納税されます。

2020年分として考えると、2020年1月1日にどこに住んでいたかで納める場所が変わります。
例えば、2020年1月2日に違う都道府県や市区町村に引っ越したとしても、あくまでも2020年1月1日にどこに住んでいたかです。

住民税は各都道府県税と市区町村民税の2つを合わせたものなので、お住まいの地域により、減免や制度のバラつきがありますので、詳細はお住まいの地域のお役所へご確認ください。
今回ご説明する記事は私の住んでいた地域での対応ですので、ご参考までに。

基本的には減免はない

国民健康保険や年金は減免制度があるのに…なぜ…
お役所に聞いてわかりました。

私はそもそもの考え方が間違っていました…

現在の収入の有無ではなく、収入があったときに住民税分を確保しておくべきだったのです。

≪お役所担当者さまより≫
住民税はあくまでも、昨年分の収入に応じた税金なので、昨年お金ありましたよね。
今無職だからという理由では、減免はできませんよ…
例外はありますが…

例外があるんですね?!と少し喜んだのも束の間でした。
かなり限られた例外です。

例外的に減免される場合

災害にあったときや死亡したとき、生活扶助を受けているときなど、市区町村民税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて市区町村民税の減免を受けられる場合があります。

生活扶助とは

生活保護法規定の一部で、生活扶助とは食費・光熱水費・医療費などの費用のことです。

災害にはあっていないし、生きていますし、生活扶助も受けていません…
市区町村民税を納めるにあたって困難な事情は伝えましたが、減免ではなく
納付期限延長の説明をされました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響

新型コロナウイルス感染症の影響により税の納付が困難な場合は、提出しないといけない書類はたくさんありますが、原則1年延滞金がかからずに納付期限を延長できるとのことです。

ちなみに提出を求められた書類と条件は、
・お役所指定用紙数枚へ記入
今年の2月から6月のうちどれか好きな月と昨年2019年の同月を比べたときに収入が20%以上減少していることを証明する書類
持っている通帳すべての最新記帳した面のコピー
・預金がある場合、生活費や家賃、クレジットカードの支払いなどの出費額の証明書類
・預金がない場合は上記は不要
・預金のあるなしはいくらなのかという質問には明確に定められていないという回答

分割納付

普通徴収(会社のお給与から引かれない)の場合、納期は6月・8月・10月・1月などの年4期ですが、
これらの合計額を分割にして支払うことが可能です。

例えば、毎月6,000円ずつ支払いたいという相談が可能です。
しかし気を付けなければならないのは、原則的には翌年4月までの分割にしかできない。という点です。

最初の支払いは6月30日までなので、11回払いですね。
ただし、原則的にはなので例外もありそうですが、随時相談にのるとおっしゃっていました。

分割だとこの月は10,000円払えるけど、この月は1,000円だけなどの相談も柔軟にのってくれるそうです。

お役所も払う意欲があるなら、調整するよというニュアンスでした。

今回納税延長や分割納付を知り、一人で抱え込むより、とりあえずお役所に相談してみるものだなと思いました。
私と同じように悩んでいる方は是非お住まいの地域のお役所に一度確認してみてください。